現在の法律では、緊急事態宣言に基づく外出自粛や短縮営業の要請に従わなかったとしても、罰則はありません。
ただし、要請に従わない飲食店については、各知事が店名を公表することも可能になったほか、罰則を盛り込んだ改正法案が通常国会に提出される見込みとなっています。
法的根拠を持つか持たないかが最大の違いです。 都道府県で独自宣言を初めて発表したのは北海道(昨年2月28日)で、その後も他の自治体でも出すところがありました。しかし、これには法的根拠がなく、あくまで知事からの「お願い」の範囲にとどまります。 これに対し、政府が発出する「緊急事態宣言」は特措法に裏付けされたものなので、都道府県が独自に出すものとは全く異なります。
文部科学相は、緊急事態宣言が出された場合も、小中高の学校に対して一斉休校は要請しないことを表明しています。また、大学入学共通テストや中学・高校の入試についても、予定通り実施される見通しです。
緊急事態宣言の対象になっている地域を中心に、鉄道など交通機関にも影響が出ています。
緊急事態宣言を受けて、飲食チェーンやスーパーなどで営業時間短縮の動きが広がっています。
政府は、緊急事態宣言が出された地域の営業時間短縮に対しては、協力金の支援額を引き上げ、1か月当たり180万円までの協力金を国が支援すると発表しています。
なりません。
緊急事態宣言に基づいて知事が大型店舗の利用中止を要請・指示した場合も、食料品などの生活必需品の売り場は引き続き営業することができます。
百貨店やスーパーマーケットについて、食品や医薬品、衛生用品、燃料など医療や生活必需品の売場は対象外になっており、営業することができます。
心の不調や生活への不安を感じたときに相談できる窓口やケアをまとめました。
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